事業主の義務である労災保険の加入手続き
労災保険とは、政府が管理、運営を行っている労働保険の一部で強制的な保険になっています。
ですから、原則として労働者を一人でも雇っていれば加入する必要がある保険になっています。
労災保険の加入手続きは、業種によって異なります。
例えば、農林漁業、建設業は、二元適用事業といって、労災保険と雇用保険を区別する必要があるため特別な手続きが必要になってきます。
しかし、これら以外の労災保険においては、労災保険と雇用保険が区別されないため、加入手続きは比較的簡単に行う事ができます。
また、その際も専門的な知識は必要なく、事業主本人であれば加入手続きを行う事が可能です。
労働者の基準においては、労災保険の場合は、パート勤務、アルバイト勤務など、短時間、短期の労働者においても加入が必要です。
雇用保険のように勤務形態に基準がなく、少しでも働いていれば加入対象になるのです。
その他にも、特別加入の手続きという制度があります。
これは、主に建設業などで働く一人親方や、その他の自営業者のための制度で、基本的には、事業主が加入する事ができない労災保険に特別に加入する事ができる制度です。
建築業界などでは、事業主本人が職人として働いている場合も多く、そのような人が安心して仕事を行う事ができるようになっている制度になっています。
この一人親方や、その他の自営業者のための労災保険は、事業主本人での加入が原則になっています。
以上の事からもわかるように労災保険の加入手続きは、とても大切な手続きになっています。