労災保険と健康保険の給付内容
仕事中や通勤途中の事故や怪我の場合は、労災保険が適用されます。しかしながら、事情があって労災保険が使えない時もあります。例えば、勤めている企業が悪質で労災保険に加入していない場合もあります。
また、建設業界のように元請業者の労災保険しか加入していなくて、仕事の関係上、労災保険を使うことが好ましくない・・・と考えてしまうケースもあるのです。労災保険を使うことで元請業者の機嫌を悪くして次の仕事がもらえない・・・という不条理な事情があるからです。これらの特別な事情から労災保険を使いたくても使えない・・・という人が存在するのです。
さて、そのような事情をお持ちの方が事故や怪我をした時、どの保険を使えばよいのでしょうか?その答えは、健康保険を使うしかないのです。では、労災保険を使った場合と健康保険を使った場合の給付内容は、どちらが充実しているのでしょうか?
考えるまでもなく雇用される側にとっては労災保険の方が充実しているしメリットばかりです。健康保険の場合は、治療費や入院費の3割も自己負担しなければなりません。また、傷病手当も6割程度しかもらえません。
それと比較して、労災保険なら、治療費も入院費も雇用される側は払う必要が一切ありません。つまり無料で治療をしてもらうことができるということです。また、怪我で働けない期間は、基本給の8割もの休業特別支給金がもらえるのです。基本給の8割ももらえれば従業員の家族も安心して生活することができるのです。